ビザ不交付時サポート(When not permitted) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

入管へのビザ申請なら


入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

ビザを申請したのに不許可になった!
「入国管理局への同行など専門的サポート」

AY034_L.jpg ビザ申請が不交付となった場合、そのことを書いた紙が送られてきます。

 しかし、そこに書いてあることでは不交付の明確な理由がわかりません。これを確認するためには申請した入国管理局に行き、審査官へ面談を申し込み、詳細な説明を受ける必要があります。このようにして何が原因で不交付となったのか明確にしなければ、改めてビザの再申請をしても、同じく不交付となってしまうでしょう。そのため、審査官との面談は非常に重要であり、ビザの再申請が成功するかどうかは全てこの時間にかかっています

 しかし、いったい何を主に話を聞けばいいのでしょうか?入国管理局は行政ですから、その行動は法令にのっとったものです。つまり、面談では法令の知識と考え方がどうしても必要となってきます(入国管理局のミスで不交付だったことは法令の知識がないと指摘することができない)。

 つまり再申請にあたり下記の3点が重要です。

1、不許可・不交付理由の正確な把握

2、入管法令の正確な理解

3、入管法令の運用の理解

※法務省にはビザの種類に対応して、例えば「法務省対日直接投資総合案内窓口」のような窓口を設けている場合もございます。このようなところで、実務上の正確な理解を得てから面談に臨むのもよいでしょう。

 加えて困ったことに、この面談は1回(かい)しか行うことができません。その1回のチャンスで話の要点がつかめず、終わってしまうことがないよう、ビザの不交付時には専門家に相談するのがベストでしょう。

 それでは、その不交付の理由を明確にするための面談に臨むにあたり、どのような物を入国管理局に持っていけばよいでしょうか。その一例を見てみましょう。

東京入国管理局の場合

持参すべきもの

1、不交付・不許可の通知書

2、身分証

 ・外国人本人の場合は外国人登録証明書とパスポート

 ・申請代理人の場合は社員証、戸籍謄本など申請代理人たる資格を証明するもの

3、申請書類一式の写し

窓口

就労ビザ案件は2階「Sカウンター」

※カウンター上に設置されている箱の中から受付票を取り出し、不交付理由を知りたい旨記入し、箱の中に受付票を戻し、呼ばれるまで待ちます。

身分関係ビザ案件(結婚、永住など)は2階永住部門カウンター

※カウンター上の発券機から番号票を自分で受け取り、モニターに自分の番号が表示されるまで待ちます。

 なお、東京入国管理局永住審査部門にて、横柄な態度や高圧的な言動など接遇に問題のある審査官がいるようです。入管行政に対する苦情・要望の受付窓口は、総務課とされています。東京入国管理局には、4階に総務課があります。

 本来、不交付通知書には、その理由及びその根拠となる事実を具体的に記載する取扱いとなっております。 理由及びその根拠となる事実につき、具体的かつ適正な記載がなされていない場合には、審査官による口頭による説明だけでなく、通知書の訂正等を求めるほうがよいでしょう。

 なお、各種入管通達は、不許可・不交付に関して次のような取扱いを地方入国管理局に求めています。

・不許可・不交付通知書には、その理由及びその根拠となる事実を記載しなければならない。

・申請者に対しても法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない。

 ※在留資格認定証明書の交付や上陸許可のような覊束行為については,法令が明示する要件以外の要件は一切あり得ないこと。

 ※在留資格の変更,在留期間の更新等の一定の自由裁量が認められている処分についても,各地方入国管理局が異なる要件・基準により判断することは許されないこと

・法令の定める要件に適合しないこと以外の理由により不利益処分を行うことはできない

・申請人側に立証責任があることをもって十分な調査を尽くさず,あるいは反証の機会を可能な限り十分に与えることなく不利益処分を行うことは許されないこと。

 以上の理屈を下に、審査官の態度を改めさせ、面談の際にはこちら側の権利を十分に発揮する必要があります。

依頼した場合の手続きの流れ

受付

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。
(ご依頼後、料金+交通費の全額をお振込いただきます)

ご本人様からご事情の聞き取り
(この時点で料金の返金はできなくなります)

入国管理局への同行
不交付理由、再申請の可否を確認します。

再申請のアドバイス
再申請が可能な場合、最適な再申請方法についてアドバイスいたします。その後、当事務所へ再申請をご依頼される場合は別途料金が発生します。また、ご本人様による再申請で、結果が不許可であっても、当該料金の返金はできません

料金

SS109_L.jpg 当事務所がまずお客様から不交付の理由や事情を伺い、その後、入国管理局へ同行し、ビザ不交付の理由の聞きとり(1回のみ)を行い、その結果から適切な再申請を行なうに足りる情報をお客様にお伝えすることまでが、このサービスの内容です。よって、お客様自身による再申請の結果、改めてビザが不交付になったとしても、この料金をお返しすることはできませんので、ご注意ください。

ビザ不交付時のサポート

料金表

目的 報酬

・入国管理局への同行

タイムチャージ制
最初の1時間は10.000yen
その後1時間ごとに5.000yenが加算

・再申請

別途ビザの種類に対応した報酬

交通費は別途かかります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

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ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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